@ 国際民間航空条約(シカゴ条約)


前文 国際民間航空の将来の発達は、世界の各国及び各国民の間における友好と理解を創造し、且つ、維持することを大いに助長することができるが、国際民間航空の濫用は、一般的安全に対する脅威と なることがあるので、また、
各国及び各国民の間における摩擦を避け、且つ、世界平和の基礎である各国及び各国民の間における協力を 促進することが望ましいので、
よって、下名の政府は、国際民間航空が安全に且つ整然と発達するように、また、国際運送業務が機会均等 主義に基づいて確立されて健全且つ経済的に運営されるように、一定の原則及び取極めについて合意し、 その目的のためにこの条約を締結した。

第3条 軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。

第4条 (民間航空の濫用)各締約国は、この条約と両立しない目的のために民間航空機を使用しないことに 同意する。




A 航空法


第1条 (この法律の目的)この法律は、国際民間航空条約の規定ならびに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続きに準拠し… (略)